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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三十三条
平成十四年法律第二十六号
法律
第三十三条
第二十五条
の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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