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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三十二条 (経過措置)

平成十四年法律第二十六号法律
(経過措置)

第三十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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