条文くん法令検索 AIに質問する

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三十七条

平成十四年法律第二十六号法律

第三十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十四条三千万円以下の罰金刑

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十六条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 目次 第三十八条 →