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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三十八条

平成十四年法律第二十六号法律

第三十八条

第二十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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