第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者二第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗