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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十五条 (登録の取消し等)

平成十四年法律第二十六号法律
(登録の取消し等)

第二十五条

総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。

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