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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十六条 (帳簿の記載)

平成十四年法律第二十六号法律
(帳簿の記載)

第二十六条

登録送信適正化機関は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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