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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十七条 (公示)

平成十四年法律第二十六号法律
(公示)

第二十七条

総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十四条第一項の登録をしたとき。
  2. 第十九条の規定による届出があったとき。
  3. 第二十一条の規定による届出があったとき。
  4. 第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。

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