(公示) 第二十七条 総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十四条第一項の登録をしたとき。二第十九条の規定による届出があったとき。三第二十一条の規定による届出があったとき。四第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗