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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十九条 (変更の届出)

平成十四年法律第二十六号法律
(変更の届出)

第十九条

登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

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