(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務) 第十八条 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗