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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第十二条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)

第十二条

法第十八条の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者が常時特定電子メール等送信適正化業務に従事すること。
  2. 業務管理部門が業務実施部門から独立していること。
  3. 第十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者は、法の内容に関する質問に対し、適切に応答すること。
  4. 第十四条第一項第二号に規定する事実関係の調査は、第十条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる事項について、遅滞なく情報を収集し検証する方法その他の適切な方法により行い、その結果を当該調査を行うことを求めた総務大臣又は消費者庁長官に報告すること。
  5. 第十四条第一項第三号に掲げる業務は、前条第二項第六号イに掲げる文書に記載された計画に従って実施すること。

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