(業務規程の記載事項)
第十三条
法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定電子メール等送信適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二法第十四条第一項各号に掲げる業務の実施方法に関する事項
- 三特定電子メール等送信適正化業務に関する書類の管理に関する事項
- 四法第二十二条の規定による財務諸表等の備付け及び閲覧等の請求の受付に関する事項
- 五その他特定電子メール等送信適正化業務の実施に関し必要な事項
法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。