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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第十四条 (特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)

第十四条

登録送信適正化機関は、法第二十一条の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする特定電子メール等送信適正化業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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