条文くん法令検索 AIに質問する

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二十一条 (業務の休廃止)

平成十四年法律第二十六号法律
(業務の休廃止)

第二十一条

登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二十一条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(業務規程) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 目次 第二十二条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →