(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)
第十条
法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
- 三申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項
- 四申出の理由
- 五その他参考となる事項
2前項の規定により提出する申出書は、付録様式一によること。
3法第八条第三項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
- 三申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項
- 四申出の理由
- 五その他参考となる事項
4前項の規定により提出する申出書は、付録様式二によること。