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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第九条 (その他の表示を要する事項)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(その他の表示を要する事項)

第九条

第四条第三号の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第六条各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限りでない。

  1. 第五条に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第四条第二号に掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより又は前条に定める文字、番号、記号その他の符号を用いることにより行うことができる旨
  2. 第四条第一号に規定する者の住所
  3. 特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス又は特定電気通信設備のうち苦情、問合せ等の受付の用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号若しくはそれに対応させた文字、番号、記号その他の符号であって特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により当該部分に接続できるもの

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