条文くん法令検索 AIに質問する

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第六条 (拒否者に対する送信の禁止の例外)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(拒否者に対する送信の禁止の例外)

第六条

第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

  1. 契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合
  2. 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第六条(拒否者に対する送信の禁止の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 目次 第七条(表示の方法等) →