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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第二条 (自己の電子メールアドレスの通知の方法)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(自己の電子メールアドレスの通知の方法)

第二条

第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は、任意の方法とする。

  1. 第六条各号のいずれかに掲げる場合に該当する特定電子メール
  2. 第三条第一項第一号の通知の受領のために送信がされる一の特定電子メール

2前項の規定にかかわらず、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知に該当する場合は、当該通知は法第三条第一項第二号の規定による自己の電子メールアドレスの通知に該当しないものとする。

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