この命令において使用する用語は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十四号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。