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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(用語)

第一条

この命令において使用する用語は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十四号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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この条文が引用された裁判例

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