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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第五条 (特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)

第五条

第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知の方法は、特定電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の任意の方法によって行う方法とする。

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