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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第四条 (同意を証する記録の保存方法等)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(同意を証する記録の保存方法等)

第四条

第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。

  1. 第三条第一項第一号の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録
  2. 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち法第三条第一項第一号の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録
    1. 書面を提示し、又は交付すること(ファクシミリ装置を用いて書面を提示することを含む。)により法第三条第一項第一号の通知を受けた場合当該書面に記載した定型的な事項
    2. 特定電子メールの送信をすることにより法第三条第一項第一号の通知を受けた場合当該特定電子メールの通信文のうち定型的な事項
    3. ロに掲げる場合のほか、インターネットを利用して通信文を伝達することにより法第三条第一項第一号の通知を受けた場合当該通信文のうち定型的な事項

2前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「当該送信」という。)をしない場合当該送信をしないこととした日までの間
  2. 当該送信をした場合当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第七条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間
    1. 第七条の規定による命令を受けた日から起算して一年を経過する日までの期間に当該送信をした場合当該送信を当該期間内において最後にした日から起算して一年を経過する日又は当該送信を最後にした日から一月を経過する日のいずれか遅い日
    2. 当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの期間に法第七条の規定による命令を受けた場合当該送信を最後にした日から起算して一年を経過する日

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