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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第七条 (表示の方法等)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(表示の方法等)

第七条

第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。

  1. 第四条第一号及び第二号に掲げる事項特定電子メールの任意の場所であって、当該特定電子メールの受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所
  2. 第四条第三号に掲げる事項(第九条第一号に掲げる事項に限る。)法第四条第二号に掲げる事項の表示がされた場所の直前又は直後(特定電子メールの受信をする者が当該特定電子メールの送信に用いられた電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより法第三条第三項本文の通知を行うことができる場合にあっては、当該特定電子メールの任意の場所であって、当該受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所)
  3. 第四条第三号に掲げる事項(第九条第二号及び第三号に掲げる事項に限る。)任意の場所(当該事項を特定電子メール以外の場所に表示されるようにするときは、その場所を示す情報が当該特定電子メールの任意の場所に表示されるようにしなければならない。)

2前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。

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