(表示の方法等)
第七条
法第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。
- 一法第四条第一号及び第二号に掲げる事項特定電子メールの任意の場所であって、当該特定電子メールの受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所
- 二
- 三
2前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。