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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第十一条 (登録の申請)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(登録の申請)

第十一条

第十四条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 特定電子メール等送信適正化業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款の謄本及び登記事項証明書
    2. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 申請者が個人である場合においては、その住民票の写し
  3. 申請者が法第十五条各号のいずれにも該当しない者であることを説明した書類
  4. 第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 第十六条第一項第二号イに規定する部門(次条第二号において「業務実施部門」という。)に置く専任の管理者の氏名
  6. 第十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
    1. 第十四条第一項第三号に掲げる業務の実施に関する計画を記載した文書
    2. 特定電子メール等送信適正化業務の管理に関する方法を記載した文書
    3. 特定電子メール等送信適正化業務に関する教育訓練について記載した文書
  7. 第十六条第一項第二号ハに規定する専任の部門(次条第二号において「業務管理部門」という。)が置かれていることを説明した書類

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