(改善命令)
第二十四条
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。