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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第九条 (苦情等の処理)

平成十四年法律第二十六号法律
(苦情等の処理)

第九条

特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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