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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十二条 (電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)

平成十四年法律第二十六号法律
(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)

第十二条

総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。

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