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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第二条(管理者への通知)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法その他の方法により行うものとする。

  1. 一
    当該サイバー危害防止処置をとった年月日
  2. 二
    当該加害関係電子計算機を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の当該加害関係電子計算機を識別するための事項
  3. 三
    当該サイバー危害防止処置の概要
  4. 四
    当該サイバー危害防止処置をとったサイバー危害防止措置執行官の所属する機関
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