法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法その他の方法により行うものとする。
- 一当該サイバー危害防止処置をとった年月日
- 二当該加害関係電子計算機を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の当該加害関係電子計算機を識別するための事項
- 三当該サイバー危害防止処置の概要
- 四当該サイバー危害防止処置をとったサイバー危害防止措置執行官の所属する機関
