この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一サイバー危害防止措置執行官 警察官職務執行法(以下「法」という。)第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官をいう。二サイバー危害防止処置 法第六条の二第二項の規定による処置をいう。三加害関係電子計算機 法第六条の二第二項に規定する加害関係電子計算機をいう。四承認の求め 法第六条の二第四項の承認の求めをいう。五勧告 法第六条の二第十項の規定による勧告をいう。