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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第一条(定義)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 一
    サイバー危害防止措置執行官 警察官職務執行法(以下「法」という。)第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官をいう。
  2. 二
    サイバー危害防止処置 法第六条の二第二項の規定による処置をいう。
  3. 三
    加害関係電子計算機 法第六条の二第二項に規定する加害関係電子計算機をいう。
  4. 四
    承認の求め 法第六条の二第四項の承認の求めをいう。
  5. 五
    勧告 法第六条の二第十項の規定による勧告をいう。
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