関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。)に報告しなければならない。
2警察庁の警察官(関東管区警察局の警察官に限る。次項及び第四項において同じ。)であるサイバー危害防止措置執行官は、次に掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、関東管区警察局長を通じて、長官に報告し、その指揮を受けなければならない。
3警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、同項と同様とする。
4第一項の規定は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
