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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第三条(関東管区警察局長による報告等)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。)に報告しなければならない。

2警察庁の警察官(関東管区警察局の警察官に限る。次項及び第四項において同じ。)であるサイバー危害防止措置執行官は、次に掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、関東管区警察局長を通じて、長官に報告し、その指揮を受けなければならない。

  1. 一
    サイバー危害防止処置の開始及び終了
  2. 二
    法第六条の二第三項の規定による協議
  3. 三
    承認の求め
  4. 四
    法第六条の二第八項の規定による通知
  5. 五
    法第六条の二第九項の規定による通知

3警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、同項と同様とする。

4第一項の規定は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。

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