警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官について準用する。この場合において、同条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに」と、「関東管区警察局長を通じて、長官」とあるのは「警察本部長」と、同条第三項中「前項第三号」とあるのは「第四条第二項において読み替えて準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
3警察本部長は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、長官にその旨を報告しなければならない。
4都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、前項と同様とする。
5第一項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
6警察本部長は、勧告を受けたときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
