条文くんに聞く →

警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第四条(警察本部長による報告等)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官について準用する。この場合において、同条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに」と、「関東管区警察局長を通じて、長官」とあるのは「警察本部長」と、同条第三項中「前項第三号」とあるのは「第四条第二項において読み替えて準用する前項第三号」と読み替えるものとする。

3警察本部長は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、長官にその旨を報告しなければならない。

4都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、前項と同様とする。

5第一項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。

6警察本部長は、勧告を受けたときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

この条文につながる通達・事例・裁決・裁判例・条文

前後の条文

警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の目次を見る →