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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第五条(サイバー危害防止処置の記録)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

サイバー危害防止措置執行官は、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録しなければならない。

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