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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第六条(合同処理)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

関係都道府県警察が合同処理(サイバー危害防止処置について警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項の規定により関係都道府県警察が共同して行う処理であって、関係都道府県警察の一の警察官に同項の規定による指揮(第三号において単に「指揮」という。)を行わせるものをいう。以下この項において同じ。)を行うときは、関係都道府県警察の警察本部長は、次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結しなければならない。

  1. 一
    合同処理に係る都道府県警察
  2. 二
    合同処理に係る事案
  3. 三
    当該一の警察官が指揮を行うに当たって遵守すべき事項
  4. 四
    当該一の警察官の指名
  5. 五
    前各号に掲げるもののほか、合同処理を行うため必要な事項

2前項の規定は、長官が警察法第六十一条の三第三項の規定により関東管区警察局及び関係都道府県警察に共同してサイバー危害防止処置について処理を行わせる場合に定める方針について準用する。

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