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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第七条(国家公安委員会への報告等)

令和八年国家公安委員会規則第十九号規則

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。

  1. 一
    承認の求め及び当該承認並びに法第六条の二第九項の規定による通知のそれぞれの件数及び概要
  2. 二
    勧告の件数及び概要

2長官は、長官又は警察本部長が勧告を受けたときは、その旨を速やかに国家公安委員会に報告するものとする。

3前二項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施の状況について報告を求められたときその他必要があると認めるときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

4前三項の規定は、警察本部長について準用する。この場合において、第一項及び前項中「国家公安委員会」とあるのは「それぞれ、都道府県公安委員会」と、「関東管区警察局及び」とあるのは「当該」と、第二項中「は、長官又は警察本部長が」とあるのは「は、」と、「国家公安委員会」とあるのは「、それぞれ、都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

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