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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の二 (通知の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(通知の方法)

第三条の二

第二十七条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。第四条第二号において「電子メール等」という。)を送信する方法
  2. 電子計算機に備えられたファイル(専ら対象消費者等ごとの用に供するものに限る。)に記録された事項を電気通信回線を通じて対象消費者等が閲覧することができる状態に置き、その旨を対象消費者等に知らせるために適切な措置を講ずる方法

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