(通知事項)
第三条の三
簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とあるのは「法第二十七条第一項の規定による通知」と、「同項の規定による公告」とあるのは「同項の規定による通知」とする。
2法第二十七条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二法第二十六条第一項各号に掲げる事項のうち、法第二十七条第二項の規定により記載しないものとする事項の項目及びこれらの項目が法第二十六条第一項の規定による公告の対象である旨