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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十六条 (情報の提供の請求)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(情報の提供の請求)

第二十六条

法第九十七条第一項の規定による情報の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該特定適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)から次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。

  1. 当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 申請理由
  4. 提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
  5. 希望する情報の範囲
  6. 希望する情報提供の実施の方法

2前項第三号の申請理由には、当該特定適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。

3国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。

4国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。

5国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。

6国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第九十七条第二項又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。

7国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(次条第一項において「消費生活相談」という。)に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。

8特定適格消費者団体が、国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十七条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が国民生活センターに提出されたものとみなす。

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