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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十八条 (消費者団体訴訟等支援法人の業務等)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(消費者団体訴訟等支援法人の業務等)

第二十八条

法第九十八条第二項第一号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 第二十六条第一項、第二項前段又は第三項の規定による公告に係る事務
  2. 第二十七条第一項の規定による通知に係る事務
  3. 対象消費者等に対する情報の提供に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
  4. 第三十五条の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供に係る事務
  5. 簡易確定手続授権契約、訴訟授権契約及び法第八十二条第二項に規定する契約の締結に付随する事務
  6. 対象消費者等に対する金銭の支払その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
  7. 被害回復裁判手続に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)

2法第九十八条第二項第二号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 相手方通知に係る事務
  2. 対象消費者等に対する金銭の支払に係る事務その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
  3. 相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)

3法第九十八条第二項第三号の事務は、特定適格消費者団体の実情その他の事情に応じて行うようにするものとする。

4法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 特定適格消費者団体に対する助言
  2. 被害回復関係業務に関する情報の公表
  3. 特定適格消費者団体に対する情報の提供

5法第九十八条第二項第四号ロの内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 法の実施のために必要な情報及び消費者団体訴訟等の推進に資する情報の収集
  2. 前号の各情報の分析及び公表
  3. 消費者団体訴訟等に関する問合せへの対応

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