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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十九条 (業務規程の記載事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(業務規程の記載事項)

第二十九条

法第九十八条第三項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 支援業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
    1. 法第九十八条第二項第一号から第四号までに掲げる業務の実施方法に関する事項
    2. 消費者団体訴訟等支援法人であることを疎明する方法に関する事項
    3. その他必要な事項
  2. 役員の選任及び解任その他支援業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
  3. 支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
  4. 支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
  5. 法第百九条の帳簿書類の管理に関する事項
  6. 法第百十条第二項各号に掲げる書類の備置きの方法に関する事項
  7. その他支援業務の実施に関し必要な事項

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