条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の六 (相手方が通知すべき事項等)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(相手方が通知すべき事項等)

第三条の六

第二十八条第一項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 同項の規定による相手方通知を受けた対象消費者等が法第二十六条第一項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項
  2. 第二十六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項の項目並びにこれらの事項が同項の規定による公告の対象である旨

2第二十八条第二項(法第二十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。

3第二十八条第三項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 相手方通知の方法
  2. 相手方通知の内容
  3. 相手方通知をした対象消費者等の数
  4. 前号の対象消費者等のうち相手方において氏名が分からない者がある場合には、その数

e-Gov法令検索で第三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第三条の六(相手方が通知すべき事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の五(相手方通知の方法) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次 第三条の七(相手方による回答の方法) →