(相手方が通知すべき事項等)
第三条の六
法第二十八条第一項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一同項の規定による相手方通知を受けた対象消費者等が法第二十六条第一項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項
- 二法第二十六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項の項目並びにこれらの事項が同項の規定による公告の対象である旨
2法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
3法第二十八条第三項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一相手方通知の方法
- 二相手方通知の内容
- 三相手方通知をした対象消費者等の数
- 四前号の対象消費者等のうち相手方において氏名が分からない者がある場合には、その数