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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の七 (相手方による回答の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(相手方による回答の方法)

第三条の七

第三十条の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子メールを送信する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  3. 前各号に掲げる方法に類する方法

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