(相手方による回答の方法)
第三条の七
法第三十条の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子メールを送信する方法
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 三前各号に掲げる方法に類する方法
法第三十条の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。