(相手方が回答すべき事項) 第三条の八 法第三十条第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一相手方通知の方法の見込み二法第三十一条第一項に規定する文書を開示する時期の見込み並びに当該文書に氏名及び住所又は同項に規定する連絡先が記載されている対象消費者等の数の見込み(当該文書を所持しない場合又は同項ただし書に該当する見込みがある場合にあっては、その旨) e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗