条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三条の八 (相手方が回答すべき事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(相手方が回答すべき事項)

第三条の八

第三十条第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 相手方通知の方法の見込み
  2. 第三十一条第一項に規定する文書を開示する時期の見込み並びに当該文書に氏名及び住所又は同項に規定する連絡先が記載されている対象消費者等の数の見込み(当該文書を所持しない場合又は同項ただし書に該当する見込みがある場合にあっては、その旨)

e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第三条の八(相手方が回答すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の七(相手方による回答の方法) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次 第四条(文書に記載される連絡先) →