(支援認定の申請書の添付書類)
第三十一条
法第九十九条第二項第六号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。
2法第九十九条第二項第十号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。
法第九十九条第二項第六号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。
2法第九十九条第二項第十号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。