(公告の方法)
第三十二条
法第百条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第百条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
法第百条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第百条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。