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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十三条 (公示の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(公示の方法)

第三十三条

法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)、法第百三条第八項、法第百四条第八項、法第百五条第二項及び法第百十三条第二項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

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