条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第三十四条 (消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)

第三十四条

法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。

2法第百一条第二項の規定による公衆の閲覧は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第三十四条(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(公示の方法) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次 第三十五条(変更の届出) →