(説明事項)
第七条
法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十六条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
- 二第三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 三簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手続申立団体が法第十三条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
- 四法第三十四条第一項の授権により簡易確定手続申立団体が行う業務の範囲
- 五個人情報の取扱いに関する事項
- 六簡易確定手続授権契約終了時の精算に関する事項
- 七仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている場合にあっては、その内容及び法第六十四条の規定に基づき平等に取り扱わなければならないこと。
2法第五十七条第八項において準用する法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十六条第一項第三号から第九号までに掲げる事項
- 二届出消費者が債権届出団体に対して法第五十七条第一項の授権をする方法及び期間
- 三届出消費者からの問合せに対応する時間帯
- 四訴訟授権契約の締結を拒絶し、又は訴訟授権契約を解除する場合の理由
- 五法第五十七条第一項の授権により債権届出団体が行う業務の範囲
- 六訴訟授権契約終了時の精算に関する事項
- 七前項第五号及び第七号に掲げる事項