(特定適格消費者団体である旨の掲示等)
第十三条
法第七十四条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2法第七十四条第二項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
法第七十四条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2法第七十四条第二項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。