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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十五条の二 (報告事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(報告事項)

第十五条の二

法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合にあっては、当該裁判が確定した日
  2. 第十八条第十七号に掲げる行為(被害回復裁判手続に係る事案の全体を解決するものと認められるものを除く。)がされた場合にあっては、当該事案のうち解決されるに至っていない部分の状況の概要

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