(変更の届出)
第十四条
法第七十六条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二変更した内容
- 三変更の年月日
- 四変更を必要とした理由
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第七十二条第二項各号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
- 二
3法第七十六条の内閣府令で定める軽微な変更は、法第七十二条第二項第六号ロの書類に記載した事項の変更とする。