条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第二十二条 (公表する情報)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(公表する情報)

第二十二条

法第九十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第八十四条第一項の規定による報告をした特定適格消費者団体の連絡先
  2. 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項
    1. 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合その旨及び当該取下げの効力が生じた日
    2. 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合その旨及び当該裁判が確定した日
    3. 第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。ニにおいて同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合その旨及び当該期間の満了の日
    4. 第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合当該期間の満了の日
    5. 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合その旨及び当該取下げの効力が生じた日
    6. 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合その旨及び当該裁判が確定した日

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第二十二条(公表する情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 目次 第二十三条 →